平成20年9月12日
金融庁

バーゼル II 第1の柱に関する告示の一部改正(案)等の公表について

金融庁では、政策金融改革に伴うバーゼル II 第1の柱に関する告示の一部改正(案)等を別紙のとおり取りまとめましたので公表します。

1.改正の概要

今般の政策金融改革における株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行及び地方公営企業等金融機構等の発足に伴い、バーゼル II 第1の柱に関する告示中の関連規定に対して必要な修正等を行うものですPDF(概要)。具体的な内容については(別紙1)から(別紙8)をご参照ください。

2.施行時期

本パブリックコメント終了後、速やかに上記告示を公布及び施行する予定です。

これらの案について御意見がありましたら、平成20年10月14日(火)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記までお寄せください。ただし、電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承下さい。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局総務課バーゼル II 推進室

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6141

ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課バーゼル II 推進室(内線3725)


(別紙1) PDF「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案(PDF:37KB)
(別紙2) PDF「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案(PDF:37KB)
(別紙3) PDF「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案(PDF:40KB)
(別紙4) PDF「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案(PDF:38KB)
(別紙5) PDF「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」の一部改正案(PDF:35KB)
(別紙6) PDF「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正案(PDF:34KB)
(別紙7) PDF「漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正案(PDF:34KB)
(別紙8) PDF「農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」の一部改正案(PDF:34KB)

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