平成20年9月24日
金融庁
株式会社日本政策金融公庫法等の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令等について
株式会社日本政策金融公庫法(平成19 年法律第57 号)、地方公営企業等金融機構法 (平成19 年法律第64 号)、株式会社商工組合中央金庫法(平成19 年法律第74 号)及び株式会社日本政策投資銀行法(平成19 年法律第85 号)の施行に伴い、株式会社日本政策金融公庫法等の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令等を別紙1~5のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。
今回の改正は、株式会社日本政策金融公庫法等の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39 条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
なお、株式会社日本政策金融公庫法等の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令等については、平成20 年10 月1日から施行されます。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3570、3577)
(注)上記内閣府令等により改正する内閣府令等の一覧は(別紙6)(PDF:90KB)をご覧ください。