平成20年9月25日
金融庁

「銀行法施行令第五条の二第二項第一号に規定する金融機関等を定める件」等の一部を改正する件等について

金融庁では、平成10 年大蔵省告示第220 号(銀行法施行令第五条の二第二項第一号 に規定する金融機関等を定める件)等を別紙1~4のとおり改正し、本日官報に掲載 されました。適用は、平成20 年10 月1日からです。

なお、今回の改正は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)、地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)、株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)及び株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)の施行に伴い、当然に必要とされる規定の整理にかかるものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3570、3577)


(別紙1) PDF平成10 年大蔵省告示第220 号(銀行法施行令第五条の二第二項第一号に規定する金融機関等を定める件)等の一部を改正する件(PDF:153KB)
(別紙2) PDF昭和17 年大蔵省・司法省告示第1号(社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件)の一部を改正する件(PDF:56KB)
(別紙3) PDF昭和61 年大蔵省告示第103 号(預金保険法第四十三条第一号及び第二号の規定に基づく預金保険機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を指定する件)等の一部を改正する件(PDF:63KB)
(別紙4) PDF平成18 年金融庁・厚生労働省告示第4号(労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介を定める件)等の一部を改正する件(PDF:66KB)

(注)改正する告示の一覧はPDF(別紙5)(PDF:97KB)をご覧ください。

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