平成20年9月25日
金融庁
「銀行法施行令第五条の二第二項第一号に規定する金融機関等を定める件」等の一部を改正する件等について
金融庁では、平成10 年大蔵省告示第220 号(銀行法施行令第五条の二第二項第一号 に規定する金融機関等を定める件)等を別紙1~4のとおり改正し、本日官報に掲載 されました。適用は、平成20 年10 月1日からです。
なお、今回の改正は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)、地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)、株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)及び株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)の施行に伴い、当然に必要とされる規定の整理にかかるものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックメント)は実施しておりません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3570、3577)
(注)改正する告示の一覧は(別紙5)(PDF:97KB)をご覧ください。