平成20年11月13日
金融庁

銀行等の自己資本比率規制の一部を弾力化する特例(案)の公表について

当庁より、11月7日に「銀行等の自己資本比率規制の一部弾力化について」を公表しました。これに関し、当該弾力化措置に基づく具体的な告示案を公表するとともに、パブリックコメントを募集します。(当該措置案の概要については、こちらをご覧ください。)

当該措置案は、いただいたご意見を検討した上で速やかに決定する必要があり、行政手続法第40条第1項で定める「三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるとき」に該当することから、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は11月13日(木)から11月21日(金)までの期間とします。本パブリックコメント終了後、速やかに上記告示を公布及び施行する予定です。

本特例案について御意見がありましたら、平成20年11月21日(金)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、FAX又はインターネットにより下記までお寄せください。ただし、電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局総務課バーゼル II 推進室

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6141

ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課バーゼル II 推進室(内線3725)


(別紙1-1) PDF銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の特例(案)(PDF:20KB)
(別紙1-2) PDF銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の読替表(案)(PDF:68KB)
(別紙2-1) PDF労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の特例(案)(PDF:411KB)
(別紙2-2) PDF労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の読替表(案)(PDF:15KB)
(別紙3-1) PDF農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の特例(案)(PDF:15KB)
(別紙3-2) PDF農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の読替表(案)(PDF:41KB)
(別紙4-1) PDF株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の特例(案)(PDF:13KB)
(別紙4-2) PDF株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の読替表(案)(PDF:30KB)
  • (弾力化の概要)

    国内基準

    国債等

    評価益:自己資本に反映せず
    評価損:約60%をティア1控除
    (評価益:変更なし)
    評価損:自己資本に反映せず

    株式・社債等

    国際統一基準

    国債等

    評価益:45%をティア2算入
    評価損:約60%をティア1控除
    評価益:自己資本に反映せず
    評価損:自己資本に反映せず

    株式・社債等

    (評価損・評価益ともに変更なし)
  • (注) 国際統一基準行については、特例を用いることについて選択制であるが、一旦特例を適用した場合はこれを継続して用いなければならない。

  • ◎ 平成24年3月31日までの時限措置

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