平成20年11月17日
金融庁

バーゼルII第1の柱に関する告示の一部改正(案)に対するパブリックコメントの回答等について

1.パブリックコメントの結果について

金融庁では、政策金融改革に伴うバーゼル II 第1の柱に関する告示の一部改正(案)について、平成20年9月12日(金)から10月14日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。この結果、当該改正案については、特段の意見はございませんでした。改正案を検討していただいた皆様には、ご協力ありがとうございました。

2.施行時期

(別紙1)から(別紙8)について、本日付で公布・施行します。

3.追加Q&Aの公表について

バーゼルII第1の柱に関する告示の一部改正に伴い、(別紙9)のとおり追加Q&Aを公表します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課バーゼル II 推進室(内線3725)


(別紙1) PDF「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部改正」(PDF:44KB)
(別紙2) PDF「銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部改正」(PDF:42KB)
(別紙3) PDF「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部改正」(PDF:48KB)
(別紙4) PDF「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部改正」(PDF:45KB)
(別紙5) PDF「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部改正」(PDF:42KB)
(別紙6) PDF「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部改正」(PDF:41KB)
(別紙7) PDF「漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準の一部改正」(PDF:41KB)
(別紙8) PDF「農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部改正」(PDF:41KB)
(別紙9) PDF「バーゼル II に関するQ&A」(追加)(PDF:17KB)

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