平成21年3月27日
金融庁

金融円滑化のための新たな対応としての自己資本比率規制(バーゼル II )の一部改正告示について

1. 改正の概要

金融庁では、3月10日に「金融円滑化のための新たな対応について」を公表しました。これに関し、緊急保証に係るリスク・ウェイトの見直しについて、バーゼル II 第1の柱に関する告示の一部を別紙のとおり改正します。

なお、本件は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続きを実施することが困難であるとき」に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

2. 施行日

別紙1)から(別紙4)について、本年3月31日付で公布・施行します。

3. 追加Q&Aの公表について

別紙5)のとおり追加Q&Aを公表します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課バーゼル II 推進室(内線3725)


(別紙1) PDF「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部改正」(PDF:28KB)
(別紙2) PDF「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部改正」(PDF:12KB)
(別紙3) PDF「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部改正」(PDF:25KB)
(別紙4) PDF「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部改正」(PDF:14KB)
(別紙5) PDF「バーゼル II に関するQ&A」追加(PDF:11KB)

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