平成21年3月27日
金融庁
金融円滑化のための新たな対応としての自己資本比率規制(バーゼル II )の一部改正告示について
1. 改正の概要
金融庁では、3月10日に「金融円滑化のための新たな対応について」を公表しました。これに関し、緊急保証に係るリスク・ウェイトの見直しについて、バーゼル II 第1の柱に関する告示の一部を別紙のとおり改正します。
なお、本件は、行政手続法第39条第4項第1号で定める「公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、手続きを実施することが困難であるとき」に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
2. 施行日
(別紙1)から(別紙4)について、本年3月31日付で公布・施行します。
3. 追加Q&Aの公表について
(別紙5)のとおり追加Q&Aを公表します。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課バーゼル II 推進室(内線3725)