平成21年4月1日
金融庁

意見申出制度の改正(期限の延長)について

金融規制の質的向上(ベター・レギュレーション)の趣旨を踏まえ、被検査機関に対して意見申出制度の積極的な活用を促すことで、金融検査の中立性・公平性・透明性の向上を図るとともに、金融検査における検証結果に対する真の理解(「納得感」)を得るため、本日付で、意見申出制度を改正しました。

1.改正の概要

意見申出に係る申出期間を、立入終了後3日以内(5日まで延長可能)から、立入終了後2週間以内(期限が土休日に当たる場合その翌営業日)に延長します。

2.施行時期

平成21年4月1日から施行し、同日以降予告する(無予告の場合は、立入を開始する)検査について適用します。

意見申出制度の詳細は、こちらをクリックしてください。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
検査局審査課(内線2558、2556)

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