平成21年5月19日
金融庁
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について
金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件は、「我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律」により「産業活力再生特別措置法」が改正されたことに伴い、銀行法施行規則等について所要の改正を行うものです。
1.改正の概要
銀行又は保険会社等の議決権保有制限の例外措置の対象となる「経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」(事業再生を行う会社)のうち「共同事業再編計画」、「技術活用事業革新計画」の認定を受けている会社を廃止し、「資源生産性革新計画」若しくは「資源制約対応製品生産設備導入計画」の認定を受けている会社又は「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」第39条の2第1項の認定に係る「中小企業承継事業再生計画」に従って事業を承継している会社を追加する改正を行います。
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○本件で公表する内閣府令案
内閣府令案 新旧対照表 1 銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第10号)
2 長期信用銀行法施行規則(昭和57年大蔵省令第13号)
3 信用金庫法施行規則(昭和57年大蔵省令第15号)
4 協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成5年大蔵省令第10号)
5 保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)
6 附則 (1から5に共通)
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○本件で公表する共管命令案
共管命令案 新旧対照表 附則 1 労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第1号)
2 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第1号)
3 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成5年大蔵省・農林水産省令第2号)
4 農林中央金庫法施行規則(平成13年内閣府・農林水産省令第16号)
5 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成20年内閣府・財務省・経済産業省令第1号)
2.施行日
「我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行の日から施行することを予定しています。
3.新旧対照表
具体的な内容については(別紙)を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、平成21年6月18日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号
ファックス : 03-3506-6236
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
- (別紙1)~(別紙4)、(別紙6) ~(別紙14)について
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3570、3568) - (別紙5)について
総務企画局企画課保険企画室(内線3573)