平成20年7月3日
金融庁

保険金等の支払管理態勢等に係る業務改善に向けた一層の取組み、及びその成果の公表等の要請について

  • 1. 保険金等の適時適切な支払は保険会社の基本的かつ最も重要な責務であるところ、生命保険会社37社において、保険金等の支払漏れ(保険事故が発生し、主たる保険金等の支払は行われているにもかかわらず、保険会社が他の保険金等について保険契約者等から請求がなかった等のため支払っていなかったことをいう。以下同じ。)等という保険に対する契約者等の信頼を損なう事態が発生したことは誠に遺憾です。

  • 2. 保険金等の支払漏れ等が発生した各社では、既に保険金等の支払管理態勢等に係る業務改善に取り組んでいると承知しています。しかし、特に、請求案内事務に係る業務改善については、契約者利便の向上及び契約者保護の一層の徹底の見地に立ったより高い目線での取組みとすることが重要です。

  • 3. このような観点から金融庁は今般、保険金等の支払漏れ等が発生した生命保険会社37社及び社団法人生命保険協会に対し、以下の要請を行いました。

    • (1)保険金等の支払漏れ等が発生した生命保険会社37社に対する要請

      • 業務改善に向けた取組みとその成果についての公表

        保険金等の支払管理態勢等に係る業務改善に向けた自らの取組みとその成果について、例えば、予め自ら定め公表したスケジュールに沿って定期的に公表するなど、契約者等の目に見える形でその進捗を公表すること。

      • 契約の保全業務の充実等

        契約期間全般にわたる契約者等に対する適切な情報提供や顧客対応など契約の保全業務態勢の充実、並びに顧客が購入した商品について複数の保険金等の請求を同時に行いやすくするような商品の開発や約款の一層の平明化及び簡素化に取り組むこと。

    • (2)社団法人生命保険協会に対する要請

      生命保険会社各社の請求案内事務を一層充実したものとしていくための取組みを検討すること。

      例えば、各社の事務の状況を集約し、好取組事例(いわゆるベストプラクティス)を取りまとめ、各社にフィードバックすることや、必要に応じ当該事務に係る自主ガイドラインを作成する又は関連する自主ガイドラインを拡充することなど。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3335、3344)

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