平成20年8月28日
金融庁

「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」及び「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」及び「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は、以下のとおりです。

1. 趣旨

金融審議会第二部会保険の基本問題に関するワーキンググループにおいては、被保険者による同意が親権者により行われる未成年者の死亡に係る保険契約について、モラルリスクが高いものがあるため、何らかの対応を図るべきであるとの意見が大勢であった。

また、成年者を被保険者とする保険契約について、被保険者の同意を必ずしも取得していない場合にも、何らかの対応を図る必要があるとの意見があった。

これらの指摘を踏まえ、内閣府令中に、保険会社が保険金の限度額その他保険の引受けに関する社内規則等を定めるとともに、当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制整備を構築することを求める旨のルールを定めることとした。

2. 改正内容

次の保険(不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。)を保険会社等が引き受けるに当たっては、保険の不正な利用の防止を図るための保険金の限度額その他引受けに関する社内規則等を定めるとともに、当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備することを内閣府令で義務付ける。

  • 15歳未満の者を被保険者とする死亡保険

  • 被保険者本人の同意を取得していない死亡保険

  • (注)「死亡保険」とは、人の死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険をいう。

また、上記内閣府令の内容を具体化・明確化するため、「保険会社向けの総合的 な監督指針」について、所要の改正を行う。

3.施行期日

平成21年4月1日から施行ないし適用する。

具体的な内容及び規制の事前評価書については、以下をご参照ください。

この案についてご意見がありましたら、平成20年9月26日(金)13時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。

なお、頂いたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課保険企画室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6244
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

[別紙1][別紙3]総務企画局企画課保険企画室(内線3553,3579)

[別紙2]監督局保険課(内線3740,3343)


(参考)

規制制定過程における客観性と透明性の向上を図る取組として、規制の事前評価書[PDF[別紙3](PDF:109KB)]を公表いたします。(金融庁の規制の事前評価の実施については、政策評価のページをご覧ください。)

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