平成20年9月19日
金融庁
「保険業法第132条第2項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令」等について
金融庁では、「保険業法第132条第2項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令」等を別紙1~4のとおり改正し、同改正は本日付で官報に掲載の上、同日から施行します。
なお、今回の改正は、企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第65号)の施行に伴い、必要とされる規定の整備にかかるものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3770、3431)