平成20年9月19日
金融庁

「保険業法第132条第2項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令」等について

金融庁では、「保険業法第132条第2項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令」等を別紙1~4のとおり改正し、同改正は本日付で官報に掲載の上、同日から施行します。

なお、今回の改正は、企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第65号)の施行に伴い、必要とされる規定の整備にかかるものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3770、3431)


(別紙1) PDF 保険業法第132条第2項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省令第45号)の一部改正(PDF:71KB)
(別紙2) PDF保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成8年大蔵省告示第50号)の一部改正(PDF:75KB)
(別紙3) PDF貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基準として計算した金額を定める件(平成11年金融監督庁・大蔵省告示第2号)の一部改正(PDF:74KB)
(別紙4) PDF少額短期保険業者の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法を定める件(平成18年金融庁告示第14号)の一部改正(PDF:66KB)

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