平成20年12月1日
金融庁
「保険業法施行規則第二百十二条第四項及び第二百十二条の五第四項並びに保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第二項において読み替えて適用する保険業法施行規則第二百十二条の二第三項第一号ハに基づく金融庁長官が定める金融機関を定める件」等の一部を改正する件について
金融庁では、平成17年金融庁告示第49号(保険業法施行規則第二百十二条第四項及び第二百十二条の五第四項並びに保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令附則第二項において読み替えて適用する保険業法施行規則第二百十二条の二第三項第一号ハに基づく金融庁長官が定める金融機関を定める件)等を別紙1~3のとおり改正し、本日官報に掲載されました。適用は、本日(平成20年12月1日)からです。
なお、今回の改正は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の施行に伴い、当然に必要とされる規定の整理にかかるものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3568)
監督局証券課(内線2661、3488)
(注) 改正する告示の一覧は(別紙4)(PDF:57KB)をご覧ください。