平成20年12月1日
金融庁

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う「保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令」について

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行に伴い、保険業法施行規則等を(別紙)のとおり改正し、本日付で公布・施行しました。

なお、今回の改正は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴い、当然に必要とされる規定の整理を行うものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3432)


(別紙) PDF保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(PDF:37KB)

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