平成20年12月1日
金融庁

公益法人が行う保険(共済)事業について ~保険業法との関係~

平成20年12月1日より、民による公益の増進を目指した公益法人制度改革法が施行されます。その施行に伴い、現在、公益法人が行っている保険(共済)事業については、新法人への移行により、公益性の認定の有無にかかわりなく従来の主務官庁による監督がなくなることから、保険業法の規制対象となります。

金融庁では、保険(共済)事業を行っている公益法人が新制度において円滑な移行等を図っていけるよう、これまでの実態把握において寄せられた質問等を踏まえて、公益法人が行う保険(共済)事業と保険業法との関係について、そのポイント及びよくある質問(FAQ)を別添のとおり、取りまとめましたので公表します。

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