平成21年2月10日
金融庁

「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

1. 改正の概要

  • 保険会社の保険業に係る業務の代理又は事務の代行を営む保険会社の子会社等による兼営可能業務の拡大について(規制改革推進のための3か年計画(改定)(平成20年3月25日閣議決定)関係)

    保険業に係る業務の代理又は事務の代行を行う子会社(代理代行会社)についての兼営制限を撤廃し、すべての従属業務及び金融関連業務との兼営を認めることとする。

  • 保険会社の資本準備金の計算に必要な事項に関する技術的改正について

    保険業を行っている相互会社が株式会社へ組織変更をする際の資本準備金の計算に必要な事項に関して、技術的改正を行う。

2.施行時期

公布の日から施行(予定)

具体的な内容については(PDF別紙(PDF:140KB))を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成21年3月11日(水)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局企画課保険企画室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6244
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3557)


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