平成21年2月26日
金融庁

保険会社向けの総合的な監督指針等の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「保険会社向けの総合的な監督指針」及び「少額短期保険業者向けの監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

1. 保険法関係

平成20年6月に商法上の保険契約に関する規定の見直しを行い、単行法としての保険法が公布されました。保険法においては、表記の現代語化のほか、保険契約者保護のための規定の整備等が行われており、当該保険法の規定内容等を踏まえ、監督指針について以下の改正等を行います。

  • 告知制度

    • 告知書の様式は、保険契約者等に分かりやすく、必要事項を明確にしたものとなっているか。

    • 保険媒介者による告知妨害等があった場合は、保険会社は保険契約を解除できないことを約款に明確に規定しているか。 等

  • 保険給付の履行期

    • 損害調査手続等の保険給付手続等に必要となる合理的な期間を踏まえて、一定の期限内に支払うとする基本的な履行期を約款に定めているか。なお、その際、現行約款に規定している基本的な履行期(例えば、生命保険契約5日、損害保険契約等30日)を不当に遅滞するものとなっていないか。

    • 基本的な履行期の例外とする期限を定めるときは、保険類型ごとに必要となる確認事項(医療機関等への確認等)が明確に定められているか。 等

  • 重大事由解除

    重大事由による解除の規定においては、解除権が濫用されることのないよう、保険契約者等の故意による保険給付事由の発生等以外の事項を定めようとする場合は、当該内容に比肩するような重大な事由であることが明確にされているか。 等

2. その他

保険会社の業務継続体制の構築、四半期開示等における開示の充実、保険会社の業務範囲の明確化、少額短期保険業関係等について、所要の改正を行います。

3.改正時期

改正の日より適用されます。

具体的な内容については、別紙1及び別紙2を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成21年3月30日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局保険課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6115
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局保険課(内線3363)


(別紙1) PDF「保険会社向けの総合的な監督指針」一部改正(新旧対照表)(PDF:442KB)
(別紙2) PDF「少額短期保険業者向けの監督指針」一部改正(新旧対照表)(PDF:211KB)

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