平成20年11月28日
金融庁
前払式証票の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令について
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行に伴い、前払式証票の規制等に関する法律施行規則を別紙のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。
今回の改正は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。
なお、今回の前払式証票の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令については、平成20年12月1日から施行されます。
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