平成20年12月11日
金融庁

「農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第五条の規定に基づき、農林中央金庫法第五十六条第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を加えた額の一部を改正する件」について

金融庁では、農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第五条の規定に基づく農林中央金庫法第五十六条第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を加えた額(平成十四年二月二十一日金融庁農林水産省告示第五号)を別紙のとおり改正し、本日官報に掲載されました。適用は、平成20年12月12日からです。

なお、今回の改正は、必要とされる規定の整理等に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3567)


別紙 PDF農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令第五条の規定に基づく農林中央金庫法第五十六条第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整を加えた額  新旧対照表(PDF:86KB)

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