平成21年3月31日
金融庁

「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果について

1. パブリックコメント結果

金融庁では、平成21年2月25日(水)から平成21年3月26日(木)にかけて、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、2つの団体より計5件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(別紙1)を御覧ください。

また、本件の概要については(別紙2)を、具体的な改正の内容については(別紙3)を御参照ください。

2. 公布・施行日

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令は、本日公布され、平成21年4月1日に施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3669)


(別紙1) PDFコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(PDF:127KB)
(別紙2) PDF「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」の一部改正について(概要)(PDF:72KB)
(別紙3) PDF金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(新旧対照表)(PDF:88KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る