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平成21年6月24日 金融庁
本日、日本電子債権機構株式会社に対し、電子記録債権法第51条第1項の規定に基づき、電子債権記録業を営む者として指定しました。
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表) 監督局総務課金融会社室 (内線3476、3384)