平成20年9月3日
金融庁

「金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令」及び「金融商品取引業協会等に関する内閣府令及び金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」について

第164回国会において、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)が成立し、平成18年6月14日に公布されております。

このうち、第四条の規定については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行されます。これらの規定の施行に伴い、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)等を別添のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

今回の改正は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、本件の政令・内閣府令は本日公布され、平成20年12月1日に施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3607)


【金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令】

(別紙1) PDF要綱(PDF:14KB)
(別紙2) PDF本文・理由(PDF:186KB)
(別紙3) PDF新旧対照表(PDF:286KB)
(別紙4) PDF参照条文(PDF:1,068KB)

【金融商品取引業協会等に関する内閣府令及び金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令】

(別紙5) PDF新旧対照表(PDF:317KB)

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