平成20年9月3日
金融庁

「金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条第五項の規定による権限の委任に関する政令」及び「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」について

第169回国会において、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)が成立し、平成20年6月13日に公布されております。

同法附則第三条において、一定の届出をした場合には取締役等に係る兼職規制が引き続き適用されないこととされたところです。

当該規定に関して、所要の規定を整備するため、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条第五項の規定による権限の委任に関する政令を制定するとともに、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)を改正いたしました。

本件は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、本件の政令・内閣府令は本日公布され、公布日に施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3607)


【金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の規定による権限の委任に関する政令】

(別紙1) PDF要綱(PDF:13KB)
(別紙2) PDF本文・理由(PDF:102KB)
(別紙3) PDF参照条文(PDF:633KB)

【金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令】

(別紙4) PDF新旧対照表(PDF:91KB)

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