平成20年10月1日
金融庁

認定投資者保護団体の認定について

金融庁は、金融商品取引法(昭和23年法律25号)第79条の7の規定に基づき、下記の団体を認定投資者保護団体として認定しました。

全国銀行協会

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線2664、3721)

認定団体の概要

団体名 全国銀行協会
所在地等 東京都千代田区丸ノ内1-3-1
認定日 平成20年10月1日
業務の概要
  1. 対象事業者の金融商品取引法(以下、「金商法」という。)第33条の2第3号に定めるデリバティブ取引(以下、「デリバティブ取引」という。)に係る金商法第79条の12の規定による苦情の処理
  2. 対象事業者のデリバティブ取引に係る金商法第79条の13の規定によるあっせん
  3. 対象事業者の金融商品取引法施行令第18条の4の3 第5項および銀行法第13条の4に定める特定預金等契約(以下、「特定預金等契約」という。)に係る金商法第79条の12の規定による苦情の処理
  4. 対象事業者の特定預金等契約に係る金商法第79条の13の規定によるあっせん
  5. 上記に掲げるもののほか、対象事業者のデリバティブ取引および特定預金等契約に関する業務の健全な発展または利用者の保護に資する業務
対象事業者 157社(PDF別紙(PDF:10KB)のとおり)

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