平成20年10月31日
金融庁

金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果について

金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件」の一部改正(案)につきまして、平成20年9月19日(金)から同年10月20日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。この結果、特段の意見はございませんでした。本案を検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。

「金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件」は、別紙のとおり改正され、本日付で公布・施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線2661、3488)


(別紙) PDF金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件(新旧対照表)(PDF:63KB)

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