平成20年11月18日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙(PDF:92KB)のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件は、株の手当ての確認を明確化するため、以下の事項を「金融商品取引業等に関する内閣府令」において証券会社に義務付けるものです。
売付けの際に株の手当てがなされていない空売りの禁止関係
- 株の手当ての確認に際し、証券会社が売付者の株の調達先を確認すること
- 株の手当ての確認(調達先の確認を含む)の内容について、記録の作成、保存(7年間)
- 証券会社が売付者の株の調達先となるときは、証券会社自身が株の手当てをしておくこと 等
空売りに係る確認義務関係
- 「実売り」として扱う場合において、証券会社の当該売付者名義の口座に株がないときは、証券会社は売付者が株をどこで所有しているかなどを確認すること
- その確認の内容について、記録の作成、保存(7年間)
具体的な内容については(別紙(PDF:92KB))をご参照ください。
この案について御意見がありましたら、平成20年11月25日(火)17時00分(必着)(※)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。
(※)本件の内閣府令は、公益上、緊急に定める必要があるため、行政手続法に定める意見公募手続(パブリックコメント)の期間を短縮しています。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局市場課市場機能強化法令準備室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
ホームページ・アドレス : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課市場機能強化法令準備室(内線3628、2638)