平成20年11月18日
金融庁

機関投資家等による適切な貸株運用の確保等に向けた周知について

  • 1.我が国においては、従来から、上場株式に係る空売りについて、

    • (1)売付けが空売りであるか否かの別の明示・確認を取引者等に義務付ける明示・確認義務

    • (2)原則、直前の価格以下での空売りを禁止した価格規制
      といった規制が設けられている。

      また、政府としては、先般より、株式市場の安定化を図る観点から、取引所等とも連携し、以下のとおり空売り規制の強化のための施策を講じているところである。

      • ・取引所による空売り情報開示の拡充 [10月14日付報道発表]

      • ・株の手当てがない空売りの禁止(当面、年度内の措置) [10月27日付報道発表]

      • ・一定規模以上の空売りポジションの報告・公表(当面、年度内の措置) [同上]

      さらに、証券会社において必要となる確認手続等の明確化に関する方針を公表しており、パブリックコメント手続きを経て実施に移されることとなっている。[11月18日付報道発表]

      このような状況を踏まえ、今般、社団法人信託協会、社団法人生命保険協会、社団法人投資信託協会、日本証券業協会、及び、日本株を取り扱っているカストディアンに対し、これら一連の空売り規制の強化、及び、これらの措置を踏まえた適切な貸株等の運用確保について周知を要請した。

  • 2.なお、本件に関連して、平成15年3月に社団法人信託協会、社団法人生命保険協会、社団法人投資信託協会に対しては、

    • (1)運用のリスクとリターンについて機関投資家等に委託者に十分説明して同意を得た上で資金運用を行うこと、

    • (2)株式投資に伴う議決権の適切な行使を通じて株式価値の増大を図ることが受託者責任の重要な一環であることに鑑み、適切な議決権行使及びそのための貸株のあり方について自主ルールを策定すること、

    を要請したところである。

    また、これを踏まえ、信託、保険については、金融庁において事務ガイドライン(現行の監督指針)の改正を行い、社団法人投資信託協会では自主ルールを改正している。

    今般、最近の株式市場の状況等を踏まえ、社団法人信託協会、社団法人生命保険協会、社団法人投資信託協会に対しては、受託者責任の徹底を図る観点から、これらについての再確認等についてもあわせて周知を要請した。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線2644)、
監督局銀行第一課(内線3758)、保険課(内線3496)、証券課(内線3359、3355)

サイトマップ

ページの先頭に戻る