平成20年12月2日
金融庁

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の一部改正について

金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)について、平成20年9月19日(金)から平成20年10月20日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。その結果、1の法人より1件のコメントをいただきました。改正案の検討にご協力をいただき、ありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は(別紙1)のとおりであり、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」につきましては(別紙2)のとおり改正し、本日付で各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出しました。

なお、別紙改正内容のうち、行政手続法第39条第4項第8号に該当するものにつきましては、意見公募手続(パブリックコメント)を実施していません。

改正後の監督指針は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行日(平成20年12月12日(金))より適用します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線3722)

(別紙1) PDFコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(PDF:58KB)
(別紙2) PDF金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(新旧対照表)(PDF:84KB)

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