平成20年12月5日
金融庁

クリード・リート・アドバイザーズ株式会社に対する行政処分について

  • 1. クリード・リート・アドバイザーズ株式会社(以下「当社」といいます。)に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、法令違反等の事実が認められたとして、平成20年11月14日、行政処分を求める勧告が行われました。

  • 2. 法令違反行為の概要は以下のとおりです。

    • ○ 利害関係を有する者からの資産の取得等に係る善管注意義務違反

      当社は、クリード・オフィス投資法人(以下「当投資法人」という。)との間で締結した資産の運用に係る委託契約に基づき行っている当投資法人の資産の運用に関し、平成18年3月、当社の親会社等の利害関係を有する者から物件を取得するに際し、1物件について、当社が定めるアスベストを使用している物件の取得に係る投資方針等の基準を満たすための対応を怠り、当投資法人に不要な費用の支出をさせた。また、他の1物件について、増改築工事中の賃料未収入期間を考慮することなく、当投資法人に資産を取得させるなどしていた。

      当社が当投資法人に対して行った上記行為は、「投資信託委託業者は、投資法人に対し、善良な管理者の注意をもって当該投資法人の運用に係る業務を遂行しなければならない」ことを定めた投資信託及び投資法人に関する法律(ただし、平成18年法律第65号による改正前のもの)第34条の2第2項に違反するものと認められる。

  • 3. 以上のことから、本日、当社に対し、金融商品取引法第51条の規定に基づき以下の行政処分を行いました。

    • ○ 業務改善命令

      • (1) 投資運用業者として、公正かつ適切な業務運営を実現するため、法令等遵守に係る経営姿勢の明確化、経営陣による責任ある法令等遵守態勢及び内部管理態勢の構築、並びにこれらを着実に実現するための業務運営方法の見直しを図ること。

      • (2) 投資法人の運用資産の取得・運用に際しては、適切な鑑定評価額に基づいた物件取得を行うため、不動産鑑定業者へ提供する資料の適切性や当該資料の鑑定評価への反映状況について確認等を行う態勢を構築すること。

      • (3) 実効性のある再発防止策を策定・実施し、責任の所在の明確化を図ること。

      • (4) 上記(1)~(3)に関する業務改善計画を平成21年1月13日までに書面で提出し、直ちに実行すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課資産運用室(内線3353、3724)

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