平成20年12月12日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁では、平成20年11月18日(火)から平成20年11月25日(火)にかけて、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、66先の個人及び団体より延べ約240件のコメントを頂きました。改正案について検討いただいた皆様には御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はPDFこちら(PDF:216KB)を御覧ください。

また、提出いただいた御意見等を踏まえて策定した「金融商品取引業等に関する内閣府令及び有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(PDF新旧(PDF:114KB)PDF附則(PDF:53KB))は、本日(12月12日(金))公布され、12月16日(火)に施行されます。

改正の概要は以下のとおりです。

本件は、空売りに係る確認義務や株の手当てのない空売り禁止に係る実効性を確保するため、以下の事項を「金融商品取引業等に関する内閣府令」において証券会社に義務付けるものです。

売付けの際に株の手当てがなされていない空売りの禁止関係

  • 株の手当ての確認に際し、証券会社が売付者の株の調達先を確認すること
  • 株の手当ての確認(調達先の確認を含む)の内容について、記録の作成、保存(7年間)
  • 証券会社が売付者の株の調達先となるときは、証券会社自身が株の手当てをしておくこと 等

空売りに係る確認義務関係

  • 「実売り」として扱う場合において、証券会社の当該売付者名義の口座に株がないときは、証券会社は売付者が株をどこで所有しているかなどを確認すること
  • その確認の内容について、記録の作成、保存(7年間)

さらに、お寄せいただいたコメントを踏まえ、空売り規制に関し、一定規模(発行済株式総数の原則0.25%)以上の空売りポジションの報告・公表措置において、空売りポジションの保有者が個人である場合に氏名・住所(市町村まで)が取引所において公表されることとなっておりますが、この点について、個人のプライバシーに配慮し、取引所への報告については従前通りとしつつ、発行済株式総数の5%以上のものを除き、「個人である」旨の公表にとどめ、氏名・住所は公表しないことといたしました。

その他、本件と直接関係ないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の制度整備に当たっての参考とさせていただきます。

  • (参考)・空売り規制の強化について[10月27日付報道発表

    ・「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」及び「金融商品取引法施行令第二十六条の五第一項に規定する金融庁長官の指定する有価証券を定める件」について[10月31日付報道発表

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課市場機能強化法令準備室(内線3628、2638)

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