平成20年12月26日
金融庁

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令の公布について

金融庁では、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令等について、改正を行いました。

改正の概要等は以下のとおりです。(具体的な改正の内容については、(PDF別紙(PDF:265KB))をご参照ください。)

1. 改正の概要

  • (1)株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号。以下「決済合理化法」という。)の施行に伴い、振替制度の根拠法令の名称が「社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)」から「社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)」(関係政令・府省令を含む。)に変更されるため、これらの法令を引用している内閣府令において法令名を改正する。

  • (2)決済合理化法の施行に伴い、「株券等の保管及び振替に関する法律(昭和59年法律第30号)」(関係政令・府省令を含む。)が廃止されるため、これらの法令を引用している内閣府令において不要となる規定を削除する。

  • (3)振替機関等の振替口座簿に超過記録が発生した場合における議決権について調整の定めを規定する。

  • (4)その他所要の整備を行う。

2. 公布・施行期日等

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等は本日付で公布されました。

本府令は、平成21年1月5日(月)から施行されます。

  • (注(1)) 本府令につきましては、平成20年4月28日(月)から平成20年5月29日(木)にかけて、「株式等の取引に係る決済合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係府令の整備等に関する政令案・内閣府令案等」の意見の募集を行い、平成20年7月3日(木)にパブリックコメントの結果を公表しています。この結果、本府令につきましては、特段の意見はございませんでした。

  • (注(2)) 以下の内閣府令についても、一部改正等を行っていますが、これらは行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施していません。

    • パブリックコメントを実施していない内閣府令

      • 資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)
      • 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百二十九号)
      • 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3669)

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