平成21年2月13日
金融庁

「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件は、独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(平成20年法律第27号)における独立行政法人国民生活センター法(平成14年法律第123号)及び消費者基本法(昭和43年法律第78号)の一部改正に伴い、下記の内閣府令における事故の確認を要しない場合について、所要の規定の整備を行うものです。

  • 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)
  • 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)
  • 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成12年総理府令第130号)
  • 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成12年総理府令第131号)

具体的な内容については(PDF別紙(PDF:69KB))を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成21年3月16日(月)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3621、3606)

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