平成21年2月25日
法務省
金融庁

「社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」の公表について

法務省・金融庁では、社債、株式等の振替に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

1. 改正の趣旨および内容

  • (1)振替株式についての少数株主権等は、社債、株式等の振替に関する法律第154条第3項の通知がされた後政令で定める期間が経過する日までの間でなければ、行使することができない(同条第2項)ものとされています。

  • (2)同条第2項に規定する政令で定める期間については「2週間」とされている(社債、株式等の振替に関する法律施行令第40条)ところ、少数株主権等の行使を一層確実なものとするため、少数株主権等を行使することができる当該期間を「4週間」に伸長するものです。

2. 施行期日および経過措置

  • (1)施行期日については、当政令(案)の公布の日(本年3月下旬)を予定しています。

  • (2)改正後の規定は、改正政令の施行の日前にされた法第154条第3項の通知(通知がされた後、施行の日前に2週間が経過したものを除く。)についても適用する旨の経過措置を設ける予定です。

3.新旧対照表

PDF別紙(PDF:39KB)]をご参照ください。

この案についてご意見がありましたら、平成21年3月5日(木)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。

なお、いただいたご意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。

  • 今般の改正は、今後開催される株主総会における少数株主権等の行使を一層確実なものとするため、その行使期間を早急に伸長する必要があることから、ご意見募集の期間を短縮させていただきます。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

ご意見の送付先

法務省民事局参事官室
郵便 : 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
ファックス : 03-3592-7039
電子メール : minji79@moj.go.jp

お問い合わせ先

法務省民事局参事官室
Tel 03-3580-4111(代表)(内線2693、5885)
金融庁総務企画局市場課証券決済法令準備室
Tel 03-3506-6000(代表)(内線3687、3613)

サイトマップ

ページの先頭に戻る