平成21年3月13日
金融庁

監査法人の処分について

金融庁は、平成21年2月17日、公認会計士・監査審査会から、同審査会が監査法人ウィングパートナーズに対して行った検査の結果に基づき、公認会計士法第41条の2の規定による当該監査法人に対する行政処分その他の措置を講ずるようPDF勧告新しいウィンドウで開きますを受けました。

同勧告を踏まえ、金融庁は本日、下記のとおり当該監査法人に対して、公認会計士法第34条の21第2項に基づく処分を行いました。

1. 処分の概要

  • (1)処分の対象

    監査法人ウィングパートナーズ

  • (2)処分の内容

    • 業務の一部の停止1年(契約の新規の締結に関する業務の停止)
      (平成21年3月23日から平成22年3月22日まで)
    • 業務改善命令(業務管理体制の改善)
  • (3)処分理由

    監査法人ウィングパートナーズについては、別紙のとおり、運営が著しく不当と認められるため。

2. 業務改善命令の内容

  • @品質管理規程の改正等を含む内部規程の整備、業務の品質の管理の監視に関する措置の整備及び法令遵守体制の整備など、業務管理体制を適切に整備すること。

  • A監査契約の新規の締結及び更新の手続を適切に実施すること。

  • Bリスク・アプローチに基づく監査の適切な実施を確保するための業務実施態勢を整備し、適切な監査計画に基づき、十分な時間を確保して監査を実施すること。

  • C特に、売上の期間帰属の妥当性の監査手続、資産の評価及び減損など会計上の見積りに関する監査手続、及び継続企業の前提に係る監査手続などを充実し、十分かつ適切な監査証拠を入手すること。

  • D審査態勢を充実し、監査上の重要な論点の審査を含め、適切な審査を実施すること。

  • E監査従事者の指導・教育など、教育訓練態勢を整備すること。

  • F上記@からEに関する改善策について、平成21年4月13日までに報告するとともに、その実施状況を平成21年9月30日及び平成22年3月13日までに報告すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課
(内線3654、3679)

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(別紙)

監査法人ウィングパートナーズの運営は、下記のとおり著しく不当なものと認められる。

  • 1.業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置に関して、法人内で定めている品質管理規定等において内部統制監査及び四半期レビューに関する事項が定められていないなど内部規程の整備等が不十分であるほか、品質管理のシステムの日常的監視が行われていないこと、法令等遵守態勢の整備が不十分であることなど、公認会計士法で監査法人が整備することを求められている業務管理体制の整備が不十分である。

  • 2.監査業務の実施に関して、リスク・アプローチに基づいた監査計画を策定せずに監査を行っているものや、売上、会計上の見積り及び継続企業の前提に関する監査手続などが不十分な監査業務が広範に認められるほか、経営者確認書を入手せずに監査意見を表明している監査業務があるなど、貴監査法人の監査業務の遂行体制は著しく不十分である。

  • 3.監査業務に関する審査に関して、実施すべき手続や検討すべき事項に関する審査担当者及び業務執行社員の理解が不足しており、監査計画に関する審査を実施していない監査業務があるほか、会計上の見積り及び継続企業の前提などの重要な判断に関して実施した監査手続が不十分であることを看過しているものや、継続企業の前提に関する監査についての審査を実施したとは認められないものがあるなど、監査証明業務に係る審査機能の整備が著しく不十分である。

  • 4.日本公認会計士協会が行った品質管理レビューの指摘事項について、組織的に改善を図るという意識が希薄だったことから、具体的な対応策の策定及びその実施を監査実施者任せとし、その改善状況を確認しておらず、公認会計士・監査審査会の検査時点においても、未改善又は改善が不十分なものが多数認められるなど、業務を担当する社員その他の者の教育・訓練の体制整備が不十分である。

以上