平成21年4月1日
金融庁

認定投資者保護団体の認定について

金融庁は、金融商品取引法(昭和23年法律25号)第79条の7の規定に基づき、下記の団体を認定投資者保護団体として認定しました。

社団法人 信託協会

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局証券課(内線2664、3721)

認定団体の概要

団体名 社団法人 信託協会
所在地等 東京都千代田区大手町二丁目6番2号
認定日 平成21年4月1日
業務の概要
  1. 対象事業者の行う金融商品取引法施行令第18条の4の3第5項および信託業法第24条の2に規定する特定信託契約の締結に係る苦情の処理およびあっせん
  2. 対象事業者の行う信託受益権売買等業務(金融商品取引法第29条又は第33条の2第1項の登録を受けて行う信託受益権の売買等を行う業務(同法第65条の5第1項に規定する信託受益権の売買等を行う業務をいう。)をいう。以下同じ。)に係る苦情の処理およびあっせん
  3. 上記に掲げるもののほか、対象事業者の行う特定信託契約の締結および信託受益権売買等業務に関する業務の健全な発展または利用者の保護に資する業務
対象事業者 32社(PDF別紙(PDF:13KB)のとおり)

サイトマップ

ページの先頭に戻る