平成21年5月21日
金融庁

株式会社栗本鐵工所取引先社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)栗本鐵工所取引先社員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成21年4月22日に審判手続開始の決定(平成21年度(判)第3号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、本日、下記のとおり決定を行いました。

1 決定の内容

納付すべき課徴金の額及び納付期限

金121万円  平成21年7月22日

2 事実及び理由

  • (1)課徴金に係る法第178条第1項第16号に掲げる事実

    被審人は、(株)栗本鐵工所取引先の社員であったが、同社の他の社員が、同社と(株)栗本鐵工所が締結した売買契約の履行に関し知った、(株)栗本鐵工所が製造、販売する高速道路用ホロースラブパイプについて、強度試験の検査数値の改ざん及び板厚の改ざんが確認された旨の同社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実を、その職務に関し知り、この事実が公表された平成19年11月21日午後1時30分より前の同日に、(株)栗本鐵工所の株券合計1万1000株を総額345万4000円で売り付けたものである。

  • (2)課徴金の計算の基礎

    平成20年法律第65号による改正前の金融商品取引法第175条第1項に基づき、課徴金の額は、

    (売付価格)×(売付株数)
    -(重要事実が公表された翌日の終値等)×(売付株数)

    で算出される。

    したがって、重要事実の公表翌日である平成19年11月22日の(株)栗本鐵工所の株価の終値は、204円であることから、課徴金の額は次のとおりとなる。

    (316円×3,000株+314円×2,000株+313円×6,000株)
    -(204円×11,000株)
    =1,210,000円

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局総務課審判手続室(内線2398、2404)

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