平成21年6月24日
金融庁

「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果について

金融庁では、「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」について、平成21年4月28日(火)から平成21年5月29日(金)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、2の団体及び1の個人より計10件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(別紙1)を御覧ください。なお、別紙1においては、以下のような略称を使用しています。

略称 正式名称
投信法 投資信託及び投資法人に関する法律
投資法人計算規則 投資法人の計算に関する規則
特定目的会社計算規則 特定目的会社の計算に関する規則
投資信託財産計算規則 投資信託財産の計算に関する規則
財務諸表等規則
ガイドライン
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について

また、いただいたコメントを踏まえて取りまとめた、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令についてはこちら(別紙2)・(別紙3)を御覧ください。

なお、本件とは直接関係しないご意見もお寄せいただきましたが、これらについては、今後の行政運営の参考とさせていただきます。

2.公布・施行について

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令は、本日付で公布、平成21年7月1日付で施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線3621、3606)


(別紙1) PDFコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方(PDF:83KB)
(別紙2) PDF投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(PDF:203KB)
(別紙3) PDF新旧対照条文(PDF:385KB)

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