平成21年7月7日
金融庁

北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連の計画又は活動に貢献し得る資産の移転等の防止措置等について

標記の件について、金融庁、財務省及び警察庁は、下記について、金融機関等に対し、周知・要請を行いました。

  • 1. 北朝鮮の核実験に関し、本年6月12日(ニューヨーク現地時間)に、国際連合安全保障理事会決議第1874号が採択された。同決議では、すべての国際連合加盟国に対し、「北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連の計画又は活動に貢献し得る金融サービスの提供、又は自国の領域への、自国の領域を通じての若しくは自国の領域からの、又は自国民、自国の法律の下で組織された団体(海外の支店を含む)、自国の領域内の者若しくは金融機関に対する若しくはこれらによる、いかなる金融又はその他の財産又は資産の移転も防止することを要請する(自国の領域内の、又は今後自国の領域内に入る、自国の管轄権に服する、又は今後自国の管轄権に服することとなる、前記の計画又は活動に関連するいかなる金融又はその他の財産又は資産の凍結、及び、自国の権限及び国内法令に従った、すべてのそのような取引を防止するための監視の強化の適用を含む。)。」とされている。

  • 2.今般、上記1の決議を踏まえ、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、上記1の要請を実施することとし、閣議了解「北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連の計画又は活動に貢献し得る資産の移転等の防止措置について」に基づき、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)により、北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連の計画又は活動に貢献し得る活動に寄与する目的で行う資産の移転等を防止する措置を講ずることとなった(別紙)。

  • 3.また、我が国独自措置として、北朝鮮からのすべての品目の輸入禁止及び北朝鮮に向けたすべての品目の輸出の禁止措置が講じられているところである。

  • 4.以上を踏まえ、金融庁、財務省及び警察庁は、各金融機関等に対し、以下について要請する。

    • (1)上記2の資産の移転等を防止する措置の確実な実施を図るため、外為法に基づく銀行等の確認義務及び本人確認義務等の履行について徹底を図ること。

    • (2)上記1から3の諸情勢を踏まえ、北朝鮮に関連する資産の移転等について特段の注意を払い、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成19年法律第22号)に基づく本人確認義務等の履行及び「疑わしい取引」の届出について徹底を図ること。

      • (注)届出に当たっては、既に発表されている「疑わしい取引の参考事例」に加え、特に、北朝鮮の金融機関(海外現地法人、支店を含む)の口座による取引に留意すること。

  • 5.上記に関連し、当局としては、検査・監督を通じて改めて法令等遵守の徹底を図ることが引き続き重要と考えている。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課国際監督室(内線2682)


(別紙) PDF「北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連の計画又は活動に貢献し得る資産の移転等の防止措置等について」(PDF:250KB)

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