英語版はこちら新しいウィンドウで開きます

平成21年7月28日
金融庁

株式会社新生銀行に対する行政処分について

  • 1.株式会社新生銀行については、平成21年3月期に当期純損失(赤字)を計上し、経営健全化計画に係る平成21年3月期の収益目標と実績とが大幅に乖離しました。

    特にその主因となった、国内外の子会社・関連会社株式の減損、及び国内外の様々な投融資に係る有価証券関連損失・与信関連費用の増加については、国内外の金融環境の変動等の影響も認められるものの、同行におけるリスク管理、さらには、投融資や事業展開に係る経営判断に改善すべき点があったものと認められます。

    このため、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「早期健全化法」といいます。)第20条第2項に定めるところにより、経営健全化計画の履行を確保するための措置を講ずる必要があると認められることから、早期健全化法第20条第2項及び銀行法第26条第1項に基づき業務改善命令を発出しました。

  • 2.上記業務改善命令の内容は以下のとおりです。

    • (1)上記の処分の理由を踏まえ、リスク管理の強化、経営管理(ガバナンス)の強化等により、持続的かつ安定的な収益基盤を確立するための実効性ある具体的改善策を含む、抜本的な収益改善のための方策を織り込んだ業務改善計画を平成21年9月11日(金)までに提出すること。

      • (注1)上記の業務改善計画の策定にあたっては、早期健全化法第5条第1項第4号に規定する信用供与の円滑化に改めて留意すること。

      • (注2)上記の業務改善計画は、前回の業務改善命令(平成19年6月28日付金監第1587号)に基づき提出された業務改善計画を包含した計画とすること。

    • (2)業務改善計画を着実に実施すること。

    • (3)上記業務改善計画提出後、同計画の履行が確保されていると認められるまでの間、平成21年9月期を初回として、四半期ごとの実施状況を2ヶ月以内に提出すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課信用機構対応室(内線3222)

サイトマップ

ページの先頭に戻る