平成21年7月28日
金融庁

株式会社岐阜銀行に対する行政処分について

  • 1.株式会社岐阜銀行については、平成20年3月期において金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「早期健全化法」といいます。)第20条第2項及び銀行法第26条第1項に基づく業務改善命令(平成20年7月25日付金監第1999号)を受けたにも拘わらず、平成21年3月期において、当期純損失(赤字)を計上し、経営健全化計画に係る平成21年3月期の収益目標と実績とが大幅に乖離するなど、なお経営の改善が見られない状況となりました。また、平成21年3月期において、公的資金により引き受けた優先株式に所定の配当がなされませんでした。

    特にその主因となった、有価証券関連損失・与信関連費用の増加については、国内外の金融環境の変動等の影響も認められるものの、同行における有価証券投資・与信に係るリスク管理に改善すべき点があったものと認められます。

    このため、早期健全化法第20条第2項に定めるところにより、経営健全化計画の履行を確保するための措置を講ずる必要があると認められることから、早期健全化法第20条第2項及び銀行法第26条第1項に基づき業務改善命令を発出しました。

  • 2.上記業務改善命令の内容は以下のとおりです。

    • (1)早期健全化法第20条第2項及び銀行法第26条第1項に基づく業務改善命令(平成20年7月25日付金監第1999号)に基づき提出された業務改善計画を見直し、経営の改善に向けた責任ある経営体制の確立、抜本的な収益改善のための方策を織り込んだ業務改善計画を平成21年9月11日(金)までに提出すること。

      上記の業務改善計画の策定にあたっては、上記の処分の理由を踏まえ、有価証券投資・与信に係るリスク管理の強化、地域での営業基盤の確立等により、持続的かつ安定的な収益基盤を確立するための実効性ある具体的改善策を盛り込むこと。

      • (注)また、上記の業務改善計画の策定にあたっては、

        • 「公的資金による資本増強行(地域銀行等)に対するガバナンスの強化について」(平成15年6月30日、金融庁) 及び「公的資金による資本増強行(主要行)に対するガバナンスの強化について」(平成15年4月4日、金融庁)1.(2)に留意すること。

        • 早期健全化法第5条第1項第4号に規定する信用供与の円滑化に改めて留意すること。

    • (2)業務改善計画を着実に実施すること。

    • (3)上記業務改善計画提出後、同計画の履行が確保されていると認められるまでの間、平成21年9月期を初回として、四半期ごとの実施状況を2ヶ月以内に提出すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課信用機構対応室(内線3261)

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