平成21年9月11日
金融庁

株式会社みちのく銀行、株式会社きらやか銀行及び株式会社第三銀行に対する資本参加の決定について

本日、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第5条第1項の規定に基づき、株式会社みちのく銀行、株式会社きらやか銀行及び株式会社第三銀行に対して、資本参加の決定を行いましたので、同法第6条の規定に基づき、「経営強化計画」等を別添のとおり公表します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局銀行第二課(内線3759、3763)

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