平成21年12月22日
金融庁
金融庁では、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律施行令・内閣府令等」について、平成21年11月30日(月)から平成21年12月1日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、19の団体及び個人から延べ116件のコメントをいただきました。本件についてご検討いただいた皆様には、ご協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方は政令・府令等については
こちら(PDF:122K)を、府令別紙様式については
こちら(PDF:161K)をご覧ください。
本件は、平成21年12月3日(木)に公布され、平成21年12月4日(金)より施行されております(ただし、金融機関の体制整備義務に係る部分については、平成22年2月1日より施行)。
本件の内閣府令等の具体的な内容については、(別紙1)〜(別紙6)をご参照ください。
| 具体的な内容 | ||
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1 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律施行令 |
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| 具体的な内容 | 別紙様式 | |
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2 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令 |
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3 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律施行令第九条第一項の規定に基づき金融庁長官の指定する金融機関を定める件(告示) |
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| 具体的な内容 | 別紙様式 | |
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4 労働金庫及び労働金庫連合会に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令 |
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5 農水産業協同組合に係る中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令 |
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6 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 |
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お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)