平成22年1月15日
金融庁

「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「銀行法施行規則第十七条の三第二項第三号及び第三十八号の規定に基づく銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件」の一部改正(案)を取りまとめましたので、公表します。

本件の概要についてはPDF別紙1(PDF:70KB)、具体的な改正内容についてはPDF別紙2(PDF:59KB)を御参照ください。

本件について御意見がございましたら、平成22年2月17日(水)12時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

  • e-Govのシステム停止(平成22年1月29日(金)20時00分~2月1日(月)8時00分)に伴い、意見募集の締切日を変更しております(平成22年1月25日時点変更)。

御意見の送付先

金融庁監督局総務課監督企画室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課監督企画室(内線3308、3387)

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