平成22年2月10日
金融庁
「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件の概要は以下のとおりです。
1.改正の概要
(1)銀行法施行規則別紙様式の改正
(a)「資産除去債務に関する会計基準」の公表を踏まえ、貸借対照表の負債科目に「資産除去債務」を追加します。
(適用日)平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用します。(b)「金融商品に関する会計基準(改正)」の公表を踏まえ、金融商品に関する注記規定を新設します。
(c)「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」の公表を踏まえ、賃貸等不動産に関する注記規定を新設します。
(d)平成21年3月27日に公布された法務省令(平成21年法務省令第7号)による会社法施行規則の改正に対応するため、事業報告等において所要の改正を行います。
(e)その他所要の改正
(2)信金法、協金法、労金法施行規則及び同規則別紙様式の改正
(a)協同組織金融機関の合併における資産及び負債の評価の方法に関する規定並びに合併に関する注記規定を新設します。
(適用日)平成22年4月以後に行われる合併について適用します。(b)その他所要の改正((1)(a)~(c)と同様の改正等)
(3)保険業法施行規則別紙様式の改正等その他所要の改正((1)と同様の改正等)
2.施行期日等
本パブリックコメント終了後、速やかに上記府令を公布及び施行する予定です(上記1(1)(a)及び(2)(a)を除き、平成22年3月31日以後終了する事業年度の書類から適用します。)。
具体的な内容については(別紙1)から(別紙11)を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、平成22年3月12日(金)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁監督局総務課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1について・・・監督局総務課(内線3313)
別紙2~5について・・・監督局総務課協同組織金融室(内線3737)
別紙6・7について・・・監督局保険課(内線3345、3259)
別紙8について・・・監督局銀行第2課(内線3367)
別紙9~11について・・・総務企画局企画課信用制度参事官室(内線3568)