平成22年3月18日
金融庁

株式会社日本流動化信託に対する行政処分について

本日、近畿財務局長から、株式会社日本流動化信託に対して、信託業法第43条の規定に基づき、業務改善命令が発出されました(詳細は、近畿財務局ウェブサイトを参照してください。)。

お問い合わせ先

近畿財務局 Tel:06-6949-6369
理財部金融監督第一課

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局銀行第一課(内線3831、3758)

サイトマップ

ページの先頭に戻る