平成22月6月30日
金融庁

「バーゼル II 第1の柱に関する告示の一部を改正する告示(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果について

金融庁では、「バーゼル II 第1の柱に関する告示の一部を改正する告示(案)」につきまして、平成22年4月30日(金)から平成22年5月31日(月)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。1の個人から延べ1件のご意見等をいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(別紙)を御覧ください。なお、本件においては、提出いただいた御意見を整理又は要約しておりますので、提出意見そのものをご覧になりたい場合には、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

また、いただいたご意見等を踏まえた告示の具体的な内容は(別紙1)から(別紙4)をご覧ください。

2.施行日

本年6月30日付で公布・施行します。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
監督局総務課バーゼル II 推進室(内線3725)

(別紙)PDF「バーゼル II 第1の柱に関する告示の一部を改正する告示(案)」への意見一覧(PDF:62KB)

(別紙1)PDF「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等の一部改正」(PDF:297KB)

(別紙2)PDF「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部改正」(PDF:162KB)

(別紙3)PDF「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準等の一部改正」(PDF:251KB)

(別紙4)PDF「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部改正」(PDF:181KB)

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