平成22年3月31日
金融庁

「所得税法施行令第二百八条の三第一項第一号の規定に基づき、所得税法第七十六条第七項第一号に掲げる契約の内容を主たる内容とする保険契約として金融庁長官が財務大臣と協議して定めるものを定める件」について

金融庁では、「所得税法施行令第208条の3第1項第1号の規定に基づき、所得税法第76条第7項第1号に掲げる契約の内容を主たる内容とする保険契約として金融庁長官が財務大臣と協議して定めるものを定める件」を別紙のとおり制定し、本日公布されましたので、お知らせします。適用は、平成24年1月1日からです。

なお、本件は、所得税法及び所得税法施行令の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企画課保険企画室(内線3575、3553)


[別紙] PDF「所得税法施行令第二百八条の三第一項第一号の規定に基づき、所得税法第七十六条第七項第一号に掲げる契約の内容を主たる内容とする保険契約として金融庁長官が財務大臣と協議して定めるものを定める件」(PDF:64KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る