平成22年1月8日
金融庁

「資金決済に関する法律施行令第五条第二項の規定に基づき、金融庁長官が告示をもって定める法律を定める件(案)」等の公表について

金融庁では、資金決済に関する法律の施行に伴う告示(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要については、(PDF別紙1(PDF:52KB))を具体的な内容については、(別紙2)から(別紙8)を御参照ください。

これらの案について御意見がありましたら、平成22年2月10日(水)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

  • e-Govのシステム停止(平成22年1月29日(金)20時00分~2月1日(月)8時00分)に伴い、意見募集の締切日を変更しております(平成22年1月22日時点変更)。

御意見の送付先

金融庁監督局総務課金融会社室
郵便 : 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1  中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6114
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3675、3760)


(別紙2) PDF「資金決済に関する法律施行令第五条第二項の規定に基づき、金融庁長官が告示をもって定める法律を定める件」(案)(PDF:54KB)
(別紙3) PDF「前払式支払手段に関する内閣府令第二十八条第四号の規定に基づき、金融庁長官の指定する社債券その他の債券を定める件」(案)(PDF:100KB)
(別紙4) PDF「前払式支払手段に関する内閣府令第三十五条第五号イの規定に基づき、金融庁長官の指定する債券を定める件」(案)(PDF:101KB)
(別紙5) PDF「前払式支払手段に関する内閣府令第三十六条第二項第六号の規定に基づき、金融庁長官の指定する社債券その他の債券を定める件」(案)(PDF:98KB)
(別紙6) PDF「資金移動業者に関する内閣府令第十二条第四号の規定に基づき、金融庁長官の指定する社債券その他の債券を定める件」(案)(PDF:109KB)
(別紙7) PDF「資金移動業者に関する内閣府令第十九条第五号イの規定に基づき、金融庁長官の指定する債券を定める件」(案)(PDF:111KB)
(別紙8) PDF「資金移動業者に関する内閣府令第二十条第二項第六号の規定に基づき、金融庁長官の指定する社債券その他の債券を定める件」(案)(PDF:108KB)

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