平成22年6月17日
金融庁
「貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせることができる団体を指定する件」等の告示の廃止について
金融庁では、「貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせることができる団体を指定する件」等を本日廃止しました。
具体的な内容については、別紙1~2をご参照ください。
なお、本告示は、命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止に係るものであり、行政手続法第39条第4項第7号に該当するため、同法に定める意見公募手続き(パブリックコメント)は実施していません。
御意見の送付先
金融庁監督局総務課金融会社室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6114
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3319、2778)
(別紙1)「貸金業務取扱主任者研修の実施に関する事務を行わせることができる団体を指定する件を廃止する件」(PDF:46KB)
(別紙2)「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令附則第三条第二項の規定に基づき金融庁長官が指定する件を廃止する件」(PDF:47KB)