平成22年6月21日
金融庁

「貸金業法施行規則第二十六条の六十三第二号及び第三号の規定に基づき、金融庁長官が定める時間等を定める件(案)」の公表について

金融庁では、貸金業法施行規則第二十六条の六十三第二号及び第三号の規定に基づき、金融庁長官が定める時間等を定める件(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

本件の概要は以下のとおりです。

1.概要

貸金業法第二十四条の二十五第二項に規定する登録講習機関が登録講習を実施する際の登録講習科目ごとの講義時間及び登録講習において使用する登録講習教材の内容を規定。

2.施行時期

本パブリックコメント終了後、速やかに上記告示を公布及び施行する予定です。

具体的な内容は(PDF別紙)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成22年7月21日(水)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁監督局総務課金融会社室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6114
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課金融会社室(内線3319、2778)

(別紙)PDF貸金業法施行規則第二十六条の六十三第二号及び第三号の規定に基づき、金融庁長官が定める時間等を定める件(案)(PDF:76KB)

サイトマップ

ページの先頭に戻る