平成22年2月10日
金融庁

「資産の流動化に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「資産の流動化に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」を取りまとめましたので、公表します。

  • 1.改正の概要

    • (1)業務開始届出書等の記載事項について、「主要な特定社員の氏名又は名称及び住所」から「特定社員の商号、氏名又は名称及び住所並びに保有する特定出資の額」に改正する(府令第6条及び別紙様式第1号関係)。

    • (2)資産流動化計画の記載事項に、「特定出資の総額の上限」を追加する(府令第21条関係)。

    • (3)事業報告書の記載事項に、特定社債等の「海外投資家保有額」を追加する(別紙様式第13号関係)。

  • 2.施行時期

    平成22年4月1日

    ※ 経過措置については(PDF別紙1(PDF:46KB))をご参照ください。

  • 3.具体的な改正内容については以下をご参照ください。

  • 4.この案について御意見がありましたら、平成22年3月12日(金)17時00分(必着)までに、氏名又は名称、住所、所属及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

    なお、いただいた御意見につきましては、氏名又は名称を含めて公表させていただく場合があるほか、個別には回答いたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

御意見の送付先

金融庁総務企画局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課(内線2386)

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